2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
これらのことを、引き続き、内閣官房国家安全保障局を中心とした関係省庁とも連携をしながら経産省としても取り組んでまいりたいと思います。
これらのことを、引き続き、内閣官房国家安全保障局を中心とした関係省庁とも連携をしながら経産省としても取り組んでまいりたいと思います。
それでは、今私が申し上げた経済安全保障、非常に重要だと思いますけれども、これは担当は内閣官房国家安全保障局、ここに経済班というのを新たにつくって、非常にしっかりした組織でやっています。
本年二月には、内閣官房国家安全保障局と外務省総合外交政策局が共同議長となり、国際機関幹部ポスト獲得等に戦略的に取り組むための関係省庁連絡会議を開催し、国際機関における日本のプレゼンスを一層強化すべく、国際機関のトップ、幹部ポストの獲得や官民からの国際機関への人材送り込みについて意見交換を行いました。 この枠組みも活用し、引き続き、政府全体として、長期的視点に立って戦略的に取り組んでまいります。
引き続き、内閣官房国家安全保障局を始めとする関係省庁とも連携しつつ、これら、知る、育てる、守るの施策をしっかりと進め、我が国の経済安全保障政策を強力に推進してまいりたいと考えております。
する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、③同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局
具体的に申し上げますれば、まず作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際の原議、決裁文書がございます。これは当局の事務の意思決定の手続過程そのものでございまして、責任の所在を明らかにするものとして作成しております。これはまさに公文書管理法に従って整理し、保存しております。
その上で、六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、その内容を確認して、これまでの議論と整合するものであるということを確認した上で、翌日、意見がない旨の回答をしたということでございます。
平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づいて、意見はない旨の回答をしたというふうに御答弁をされました。三十日に送付がされ、翌日に回答するまでに所要の検討を行ったということで御答弁をされました。どんな検討をされたんでしょうか。
ということでございまして、当局といたしましては、まさに正式に内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たっては、決裁を行っております。その際の原議、決裁文書がございまして、それを作成していると。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、船越健裕元外務省北米局日米安全保障条約課長は、現在、内閣官房国家安全保障局に勤務をしております。委員のおっしゃるとおりであります。 そして、それを確認したのかということですが、関連ファイルの確認の必要な作業を行いました。そして、念のため当時の関係者にも照会を行いました。そして、その当時の関係者の中には船越元日米安全保障条約課長も含まれております。
そして、平成二十六年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、翌七月一日、内閣法制局設置法第三条第一号の規定に基づき、意見はない旨の回答をしたところでございます。 そして、これらの業務に関する文書としては、安保法制懇に関する資料……
その作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際のいわゆる原議、決裁文書がございます。これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。
三つ目として、同年六月三十日に正式に内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上で、同年七月一日、内閣法制局設置法の規定に基づき、口頭で意見がない旨の回答をしたものでございます。 内閣法制局におきましては、これらの業務に関する文書といたしまして、このようなものを保管しております。 第一に、安保法制懇に関する資料がございます。
読み上げていただけますか、「内閣官房国家安全保障局は、」というところから。はい、どうぞ。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 「内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。」。
では、まず、安保法制懇の報告書に関する件から内閣官房国家安全保障局にいろいろ質問をさせていただきたいと思います。 今回、この法制懇の報告をもとに政府が示した事例、お手元にあります十五事例、集団的自衛権が八事例、PKO等が四事例、グレーゾーン三事例に対することについてまずお聞きしたいと思います。
○政府参考人(武藤義哉君) 今御指摘の資料については、懇談会の委員、特に北岡座長代理の御指導を受けながら、懇談会の事務局である内閣官房国家安全保障局がまとめたものでございます。
さらに、運用指針の中では、関連する省庁という意味で内閣官房国家安全保障局、外務省、防衛省並びに経済産業省が定められておりますので、これらが密接に連携しながら検討するということになると考えております。
最後に、日本版NSC、内閣官房国家安全保障局が創設をされました。NSCとして、情報収集衛星の効果的な活用に向け関係諸機関と具体的にどのような連携を図るのか、お示しください。
○加藤内閣官房副長官 済みません、ちょっとそこの会議録が直接手元にありませんが、趣旨は、内閣官房国家安全保障局のもとで情報収集をしたり、そこに関係省庁の方が集まっていただいたりという対応をしてまいりましたので、そういうことを指しておられるのではないかというふうに思います。
それでは、次の質問に入りますけれども、内閣官房国家安全保障局についてお尋ねします。 現在、内閣官房内における特別職の序列は、一、内閣官房長官、二、内閣官房副長官、三が内閣危機管理監、四、内閣情報調査室の長たる内閣情報官及び内閣官房副長官補というふうになっています。
国家安全保障会議が官邸主導で外交・安保政策を推進する司令塔となるということですが、緊急事態にもシームレスに対処できる組織であるためにも、下部組織である内閣官房国家安全保障局が迅速かつ適切に会議に情報を上げていく必要があると思います。
ただ、内閣官房国家安全保障局は、情報を扱う部署ですけれども、自前の情報機関を持つことなく、各省庁からの情報を用いて国家安全保障会議を恒常的にサポートするということになっています。
それでは次に、内閣官房国家安全保障局についてお聞きいたします。 官房長官が先日、事務方の責任者という表現をなされ、局長の選定においては民間人からの登用も可能というふうにおっしゃいましたけれども、どのような人物が適当だとお考えになられますか。また、その適当だと任命された国家安全保障局長の最も重視すべき点というのは、どういうところだと思われますでしょうか。お願いいたします。